個人再生の書式

1 個人再生の書式のひな形について

個人再生の書式は裁判所によって若干異なります。

以下は、札幌地裁でのものですので、ご参考にして下さい。

申立書,陳述書等 ←申立書のひな形です。

個人再生書式

 

2 個人再生の書式についての注意事項

(1)書式は裁判所によって異なること

裁判所によって若干の違いがあることがあります。そのため、申立をする裁判所の書式を準備することが必要です。

 

(2)添付する資料が異なること

個人再生の書式には、様々な添付資料があります。そして、その添付資料についても裁判所によって若干種類が異なります。そのため、個人再生の書式の添付資料の詳細については、裁判所に問い合わせるか、裁判所への申立を多く取り扱っている法律事務所に依頼することがいいでしょう。

 

(3)裁判所によって改訂されること

個人再生の書式は、裁判所の運用の変更、民事再生法等倒産法の改正等によって変更・改訂となることがあります。最新の書式を準備しておいた方が、裁判所で認可(許可)決定を取りやすいといえるでしょう。

申立の際には、申立書と添付資料を一緒に裁判所に提出します。この際にきちんと申立書と添付資料がそろっている場合、その後の手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。他方、不備がある場合、不備を訂正するよう裁判所から指摘があったり、最悪の場合申立が却下されてしまうこともあります。また再生委員が本来であれば不要であったにも関わらず申立書・添付資料の不備が原因で再生委員が付いてしまって15万円から20万円位の費用が追加で発生することもあります。

 

ここでは、債務整理の方法のうち、個人再生の書式について解説しました。債務整理の方法の中でも、個人再生は普段から取り扱っている弁護士が少ないうえ、手続の進行が複雑であるため、色々な法律上の問題が生じやすいです。そのため、個人再生をお考えの方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。当事務所はこれまで数百件の個人再生手続を成功に導いてきた実績を有しておりますので、安心してご相談いただくことが可能です。

 

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