任意整理について

任意整理とは

誰にも知られず借金を整理任意整理は、裁判所を利用しないため、誰にも知られず借金を整理することができます。

弁護士が代理人となって、将来の利息をカットしてもらい無理なく返済できるように返済計画を組み直します。通常は、元金のみ3年から5年間の分割払いで交渉を成立させることになり、いつ終わるのかが確実に見通すことができるようになります。

なぜ誰にも知られずにできるのか?といいますと、任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることはございません。個人再生や自己破産になると、裁判所に対して同居の家族の資料の提出が必要ですが、任意整理は弁護士とあなたの契約だけで進めることができます。そして、当事務所は守秘義務を厳格に守りますので、誰かに話が漏れるということは絶対にありません。ですから、弁護士に借金整理を依頼していることは、弁護士と債権者以外には一切漏れないのです(ただし、金融機関の情報システムであるブラックリストには載ります)。

また、弁護士が代理人として法律に基づく借金の正確な元本をきちんと計算した上で、無利息で元本だけを返済する交渉を行う方法ですので、手間もそれ程かかりません。

誰も知られずに、整理したい借金だけを整理したいという方には最適な方法です。

 

任意整理の流れ

1.債権者に受任通知書を発送

⇒通知が届けば、請求が止まります。受任通知書とは、依頼者様の借金問題の解決をすべて弁護士が行っていくことを債権者に通知するための文書です。

任意整理の流れ

2.債権の調査

⇒弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。これによって、あなたがいくらの借金を負っているかが正確に分かります。

任意整理の流れ

3.債務の確定

⇒多くの消費者金融は、これまで利息制限法という法律違反の利息をとっておりました。そこで、法律に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引直し計算)

任意整理の流れ

4.弁済案の作成:現在の収入状況に応じて、返済計画を立てます。

⇒当事務所と依頼者様の間で打ち合わせを行い、債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

任意整理の流れ

5.債権者との交渉

⇒弁護士が交渉に入ります。

任意整理の流れ

6.返済開始

⇒交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

 

任意整理のメリット

  • ○裁判所の手続きを通さないため、公的な記録に残ることなく借金が減額できる。
  • ○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
  • ○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように 官報に載ることがない。
  • ○自己破産のように各種の 資格制限がない。
  • ○裁判所を使わないので、呼び出しなどの 時間的な拘束は少ない。
  • ○将来の利息をカットしてもらうため、借金がこれ以上増える心配がない。 
  • ○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。(これを過払い金と言います)

※ただし、債権者によっては長期の分割払いや利息のカットに応じない場合があります(以下の2020年の任意整理の傾向と対策をお読み下さい)。

当事務所はこれまで極めて多くの任意整理を解決してきたため、あらゆる債権者の対応を熟知しており、皆さまにもっとも有利な内容で任意整理の交渉をまとめることが可能です。

 

任意整理のデメリット

  • ×ブラッリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
    ※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。根本的な解決をするには、債務整理が有効です。
  • ×収入状況に照らして借金の元本の返済すらも不可能な場合は、任意整理の方法をとることはできない。
    ※任意整理は、借金が残った場合、その借金をきちんと返す方法だからです。

 

2020年の任意整理の傾向と対策

当事務所は2010年に開業してから、債務整理事件に特化して借金問題でお悩みの道民の皆さまのご相談を受け、借金問題を任意整理という方法で解決してきました。

2020年で10年目を迎えますが、この10年で任意整理事件の処理方法は大きく変化してきました。

まず、2010年の貸金業法の改正によるグレーゾーン金利の撤廃により、過払い金が発生することが極めて少なくなりました。今後も、過払い金が発生する可能性はどんどん低くなっていくものと見込まれます。

そのため、借金の任意整理をした場合、元金自体が減ることは期待できないため、債権者との交渉でどこまで分割払いを長期化して毎月の返済額を減らすか、という弁護士の交渉力が試される状況となっています。しかし、任意整理はそれぞれの債権者との交渉と言うことになりますので、クレジット会社や消費者金融、銀行の方針によってそれぞれ対応が異なっています。債権者によっては将来利息のカットに応じないといった強硬な対応を行う業者もおります。そのため、任意整理を行うに当たっては、実際の債権者の性質を見定めて任意整理を行わなければなりません。

当事務所は、これまで数千件の任意整理事件を手がけており、それぞれの債権者の対応方法、交渉方針を熟知しています。そのため、皆さまの任意整理においてそれぞれの事情を把握して最も有利な返済方法で解決することができます。

任意整理をお考えの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

 

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