任意整理のデメリット

任意整理(債務整理)のデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、任意整理のデメリットについて解説します。

 

1 任意整理をした場合、ブラックリストへの登録はどのようになりますか。

平均して7年間前後、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)に債務整理をした旨が登録されます。そのため、ブラックリストに登録がある期間は、通常新たな借入は難しいでしょう。(ただし、従前から契約しているクレジットカード等の場合には継続した使用ができる場合もあります。)そのため、今後、一定期間は借入ができなくなるというデメリットが任意整理にはあります。

 

2 任意整理をした場合、保証人への請求はどのようになりますか。

任意整理をした場合、ご本人の借金を整理することは可能です。しかしながら、保証人(連帯保証人・連帯債務者)の責任は任意整理をしたとしてもなくなりません。つまり、任意整理をした方の借金問題は解決しますが、保証人に対して業者から請求が行くこととなります。(この場合、業者は原則として一括払いを求めてきます。)そのため、保証人の方も併せて何らかの債務整理をする必要が出てくることがあります。以上のように、任意整理をした場合、保証人に迷惑がかかるというデメリットがあります。

 

3 任意整理をした場合、家族への影響はありますか。

 任意整理をした場合、原則として家族に影響があることはありません。あくまで借金は個人個人の問題だからです。そのため、任意整理をした場合、家族への大きな影響があることはありません。この点は任意整理のデメリットとは言えないでしょう。

 

4 任意整理をした場合、費用はどのくらいかかりますか。

任意整理をした場合、一定の弁護士費用がかかります。詳細は、弁護士費用をご参照下さい。ただし、当事務所では、分割払等の方法で、任意整理をした方に発生するデメリットができるだけ少なくなるようにしています。

 

5 任意整理がうまくいかなかった場合どのようになりますか。

任意整理がうまくいかなかった場合、自己破産等の他の債務整理の方法を検討することとなります。この点は任意整理自体のデメリットとは言えませんが、任意整理を始めるにあたっては、確実に今後支払を続けていくことが可能なのかどうか、きちんと検証する必要があります。

 

ここでは、任意整理についてのデメリットを解説しました。任意整理のデメリットについての詳細、債務整理方法についての比較検討・詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。

 

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